不動産屋との付き合い方や不動産取引の形態について知っておくことは投資を有利に進める上で重要な知識となります。本記事も是非ご一読ください。

不動産屋との付き合い方

不動産屋さんとのつき合い方については、以下の点について注意してください。

言っていることを鵜呑みにしない

不動産屋さんの仕事は、あなたに不動産を購入してもらうことです。あなたを不動産投資で成功させることではありません。まずは、このことをしっかり認識してください。つまり、不動産屋さんの発言は、常にあなたを不動産購入へと誘導するような方向にバイアスがかかりやすいということです。

もちろん、ほとんどの不動産屋さんは、まるっきりのウソをつくようなことはしないでしょう。ウソをつけば、確実にクレームになってしまいます。しかし、たとえば、エリア判断について、「普通程度の人気しかないエリア」でも、「まあまあ人気のあるエリア」のように発言することは十分者考えられます。

こういうウソとも言えないレベルの発言の積み重ねが、投資判断を大きく誤らせることはよくあります。不動産屋さんが物件について何かプラスの発言をする際には、意識的に割り引いて聞くようにするくらいの用心深さが必要です。

うるさいお客さんだと思わせる

不動産屋さんとは、あまり親しくなりすぎないほうがいいでしょう。馴れ合いになると、不動産屋さん側の気のゆるみから、いい加減な対応をされる可能性が高くなるからです。むしろ、うるさいお客さんだと思わせるくらいでちょうどいいと考えてください。うるさいお客さんだと思わせれば、不動産屋さんの側も、いい加減な対応はできなくなります。

投資判断について依存しない

前述したとおり、不動産屋さんは「不動産取引」のプロであって、「不動産」のプロというわけではありません。ましてや投資判断ができるだけの知識があるのは非常に稀なことなので、間違っても投資判断について、不動産屋さんに依存しないようにしてください。投資判断は収益性のシミュレーションなどを行なった上で、あくまで自分でするべきものです。

不動産取引の形態

不動産取引の態様は、その取引における不動産屋さんの立ち位置に応じて次の3種類に分類できます。

売主

不動産屋さん自身が不動産の売主となる場合です。売主直売で他に代理や媒介する不動産屋さんがいなければ仲介手数料の支払いは不要です。

代理

不動産屋さんが売主、もしくは買主(通常は売主側)の代理人となって取引に関与する場合です。売主も不動産屋さんである新築マンションの分譲時などによく用いられる取引態様で、中古の収益物件の売買では、あまり用いられることはありません。

媒介(仲介)

不動産屋さんが売主と買主を媒介して取引を成立させます。この場合、媒介してくれた不動産屋さんに仲介手数料を支払う必要があります。なお媒介とは、売主と買主を引き合わせ、取引がスムーズに進むようにサポートすることです。

取引態様の確かめ方取引態様は広告の法定記載事項なので、広告を見ればすぐに確認することができます。また不動産屋さんから提供される物件資料にも必ず掲載されているので、そちらで確認してもいいでしょう。広告や物件資料を見てもわからない場合には、不動産屋さんに「取引態様は何ですか?」と聞いてください。「売主です」とか「媒介 (仲介) です」とか答えてくれるはずです。

取引態様は売主、媒介のどちらが得か

仲介手数料の有無だけを考えれば、取引態様は売主のほうが得に感じられるかもしれませんが、必ずしもそうとは言い切れません。媒介業者の存在によって取引の公平性、適正が担保されることがあるからです。不動産の取引経験があまりないとか、取引条件の交渉についてあまり自信がないような場合には、取引態様が売主であっても、あえて媒介業者を利用するというのもひとつの方法といえます。

なお、媒介業者から紹介を受けて取引が進みかけている物件について、仲介手数料惜しさから媒介業者を排除して売主と直接、取引しようとする人がいますが、高い確率でトラブルになるのでやめておきましょう。